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障害者総合支援法について

下記、身体障害者障害程度等級(聴覚障害)に該当する方は、障害者手帳を取得してみてはいかがでしょうか。
障害者総合支援法施行規則第六条の二十に定められた下記の 3 つの要件を満たすものとして身体障害者の手帳交付を受けた人で、支給基準に該当すると判定された場合に、補聴器・補聴援助機器の購入・修理費用が支給される制度です。

障害者総合支援法施行規則第六条の二十
① 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
② 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、
  同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
③ 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

◆障害者手帳の取得について
聴力が規定以下の場合、身体障害者に認定されます。認定を受けていれば、障害者総合支援法により補聴器購入時に補助が受けられます。
認定される規定聴力は高度難聴レベルですので、軽度、中等度の難聴では認定されません。
各市区町村により異なります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」などでご確認ください。
※軽度、中等度難聴児の方は「軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成制度」のページをご確認ください。

障害等級 障害者福祉法抜粋

◆補聴器・補聴援助機器の利用を申請する場合(障害者手帳取得後)
身体障害者の手帳交付を受けた人で、支給基準に該当すると判定された場合に、補聴器・補聴援助機器の購入・修理費用が支給される制度です。
詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」などでご確認ください。

補聴器購入基準価格表